1949-05-11 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号
七 衆議院事務總長及び參議院事務總長 第十九條但書を次のように改める。 但し、公邸及び無料宿舎にあつては、六十日、有料宿舎にあつては六月をこえてはならない。 附則に次の二項を加え、附則第三項を第五項とする。 3 宿舎審議会は、第三條第二項に掲げる事項につき調査審議の結果を國会に報告しなければならない。
七 衆議院事務總長及び參議院事務總長 第十九條但書を次のように改める。 但し、公邸及び無料宿舎にあつては、六十日、有料宿舎にあつては六月をこえてはならない。 附則に次の二項を加え、附則第三項を第五項とする。 3 宿舎審議会は、第三條第二項に掲げる事項につき調査審議の結果を國会に報告しなければならない。
○参事(近藤英明君) 私の衆議院事務總長より伺うところによりますと、議院運営委員会におきましては、支出することはよろしい、支給率につきましては衆議院議長と運営委員長にお任せして、参議院の方とも協議して御決定願いたい。かようなことになつて、率は正確には確定はいたしていないようでございます。支給するということだけ決まりまして金額は何ぼの率で支給するということは決定していないのでございます。
○衆議院事務總長(大池眞君) 今の原則に基きますと、社會黨二、自由黨二、民主黨二、緑風會一まで確定では、國協から以下合わせますと一・三四いくらになるので、從いまして、國協以下全部に對して一と、こういうことになります。 それからその次に社會黨にプラス一で、結局三、二、二、一、一ということになります。
○衆議院事務總長(大池眞君) これは政府職員に對する一時手當の支給に關する法律と對應するものでありまして、國會職員、囑託、主事補、書記補及び傭員であつて、常時勤務に服する者に對し、一箇月分の給與に相當する金額を政府職員の例により、一時手當として支給せんとするものであります。
○衆議院事務總長(大池眞君) 十日に出します。 それから秘書の方は、先日千百五十圓が二千三百圓になりましたが、これは法律案が出ないうちに出すということはできませんので、法律が公布されれば、ただちに出すことになつております。
坪川 信三君 赤松 勇君 佐々木更三君 吉川 兼光君 岡部 得三君 工藤 鐵男君 小島 徹三君 小澤佐重喜君 廣川 弘禪君 山口喜久一郎君 石田 一松君 中野 四郎君 委員外の出席者 衆議院議長 松岡 駒吉君 衆議院副議長 田中 萬逸君 衆議院事務總長
森 三樹二君 安平 鹿一君 工藤 鐵男君 小島 徹三君 後藤 悦治君 廣川 弘禪君 山口喜久一郎君 石田 一松君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 衆議院議長 松岡 駒吉君 衆議院副議長 田中 萬逸君 水産委員長 青木清左ヱ門君 衆議院事務總長
理事 土井 直作君 理事 坪川 信三君 赤松 勇君 安平 鹿一君 吉川 兼光君 工藤 鐡男君 小島 徹三君 後藤 悦治君 小澤佐重喜君 山口喜久一郎君 石田 一松君 田中 久雄君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 衆議院議長 松岡 駒吉君 衆議院事務總長
坪川 信三君 森 三樹二君 工藤 鐵男君 小島 徹三君 後藤 悦治君 小澤佐重喜君 山口喜久一郎君 石田 一松君 川野 芳滿君 田中 久雄君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 衆議院議長 松岡 駒吉君 衆議院副議長 田中 萬逸君 衆議院事務總長
理事 土井 直作君 理事 坪川 信三君 森 三樹二君 安平 鹿一君 工藤 鐡男君 小島 徹三君 後藤 悦治君 小澤佐重喜君 山口喜久一郎君 石田 一松君 川野 芳滿君 田中 久雄君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席 衆議院議長 松岡 駒吉君 衆議院事務總長